平成25年度保育料について
お子さんを保育所で保育するためには、保育内容の向上や施設の充実などのため、多くの経費が必要となっており、その一部を保護者の皆様の所得に応じ保育料としてご負担いただき、残りを国と市が税金等で負担しております。
本市では、厳しい財政状況の中、保護者の皆様のご負担をできるだけ軽減するために、国の示す保育料徴収金基準額を市独自に軽減して保育料を設定しております。
また、税制改正により、平成23年分所得税及び平成24年度市民税から年少扶養控除等が廃止されておりますが、保育料の算定にあたっては、扶養控除見直し による影響が可能な限り生じないよう、扶養控除見直し前の旧税額を計算し、当該課税額により保育料を算定することといたしました。
保育料の決定
保育料は、児童の年齢と父母の前年の所得税額(所得税額が0円の場合は、前年度市民税課税区分)により決定します。(父母を基本に決定しますが、家計の中心となる方が同居の祖父母等である場合は、その方の分も合算されます。)
また、平成23年分所得税及び平成24年度市民税より年少扶養控除が廃止されておりますが、保育料の算定にあたっては、年少扶養控除の制度があるものとして計算した場合の課税額により保育料を算定します。
なお、住宅借入金等特別控除などの適用を受けている場合は、控除前の課税額で保育料を決定します。
※離婚や再婚等で家庭状況に変化があった場合は、届出の翌月から保育料が変更になる場合もありますので、担当の地区保健福祉センターに必ず届け出てください。
※失業などにより、保育料の支払いが困難な場合は、担当の地区保健福祉センターに御相談ください。
保育料の軽減
母子世帯等の保育料
B階層からC2階層の母子世帯や在宅障がい児(者)のいる世帯等の保育料を軽減します。
※在宅障がい児(者)のいる世帯とは、次の(1)~(5)のいずれかに該当する世帯となります。
(1)身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のいる世帯
(2)国民年金法に規定する障害基礎年金等の受給者のいる世帯
(3)特別児童扶養手当等の支給に関する法律第2条第1項に規定する障がい児のいる世帯
(4)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のいる世帯
(5)福島県療育手帳制度要綱第3に規定する療育手帳の交付を受けている者のいる世帯
同じ世帯から2人以上入所する場合の保育料
兄弟姉妹が同時に入所している世帯の場合、最年長の児童は全額、2人目の児童は半額、3人目以降の児童は無料となります。また、幼稚園等に通っている兄や姉も保育所に入所しているものとして、保育料を軽減します。
※幼稚園等に通っている兄や姉とは、幼稚園や認定こども園に入園している児童のほか、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援を利用している就学前児童となります。
第3子以降の3歳未満児の保育料
18歳未満の児童が3人以上いる世帯で、年長の児童から数えて第3子以降で、かつ3歳未満の児童が保育所に入所している場合、その児童の保育料を次のとおり軽減します。
階層
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軽減額
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B階層~D4階層
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1/2の額を軽減
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D5階層~D9階層
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D4階層の軽減額と同額を軽減
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D10階層
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1/4の額を軽減
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平成25年度保育料
階層
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定義
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3歳未満児
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3歳児
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4歳以上児
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A
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生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯
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円
0
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円
0
|
円
0
|
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B
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A階層及びD階層を除き前年度分の市民税の課税区分が次の区分に該当する世帯
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非課税
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7,400
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5,800
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5,800
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C1
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均等割のみ課税
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17,000
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14,000
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14,000
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C2
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所得割課税
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19,000
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16,000
|
16,000
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D1
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A階層を除き前年分の所得税課税世帯であってその所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯
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12,000円未満
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23,800
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20,600
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20,600
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D2
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12,000円以上
21,000円未満
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26,000
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23,000
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23,000
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D3
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21,000円以上
29,000円未満
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27,000
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24,000
|
24,000
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D4
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29,000円以上
60,000円未満
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29,500
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26,500
|
26,500
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D5
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60,000円以上
67,000円未満
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36,700
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33,800
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30,700
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D6
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67,000円以上
98,000円未満
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40,000
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35,600
|
30,700
|
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D7
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98,000円以上
173,000円未満
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44,500
|
35,600
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30,700
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D8
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173,000円以上
185,000円未満
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54,200
|
35,600
|
30,700
|
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D9
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185,000円以上
580,000円未満
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58,300
|
35,600
|
30,700
|
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D10
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580,000円以上
|
59,600
|
35,600
|
30,700
|