県道50号線(県道浪江三春線)の帰還困難区域の特別通過交通制度の適用について

1.概要

県道50号の葛尾村帰還困難区域境-国道114号間(約10キロ)については、帰還困難区域であることから一般車の通行が制限されていました。
他方、県道50号は、中通りと浜通りを結ぶ主要幹線道路であり、福島県全体の復旧・復興にとって重要な道路であることから、浪江町、葛尾村及び近隣自治体等から制限なく通行できるよう要望が寄せられてきたところです。
これらの状況を踏まえ、関係自治体や関係機関との協議等を実施した上で、
県道50号(別紙参照)について、帰還困難区域の特別通過交通制度を適用し、通行証の所持・確認を要せずに当該区間を通過できることといたします。

2.今後の予定

平成30年4月19日(木曜日)11:00 県道50号における特別通過交通開始

3.参考資料

この情報に関するお問合せ先

内閣府原子力被災者生活支援チーム 参事官 宮崎 貴哉、荒井 孝
担当者:長澤、須藤
電話:03-3581-9807


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