【大熊町】27年度の町税についてのご案内

町民の皆さんへ平成27年度町税について、次の通りお知らせします。
不明な点などは大熊町役場会津若松出張所税務課(フリーダイヤル:0120-26-3844)へお問い合わせください。

個人町民税(町県民税)

平成26年中の合計所得金額に応じて次のとおり減免となります。

合計所得区分※ 減免の割合
300万円以下 全額
300万円超~400万円以下 10分の9
400万円超~500万円以下 4分の3
500万円超~750万円以下 2分の1
750万円超~1,000万円以下 4分の1
1,000万円超 10分の1

繰越損失の申告をしている場合は、損失額を差し引く前の所得で判定します。

今年度の納期につきましては、次の通りとなります。

  • 会社にお勤めの方で、給与から天引きとなる特別徴収の方の場合
      平成27年6月から平成28年5月までの年12回
  • 個人で納める普通徴収の方の場合
      平成27年6月・8月・10月・12月の年4回

法人町民税

昨年度同様、休業若しくは廃業の届出があった場合、確定申告に係る均等割額が全額減免になります。

固定資産税

昨年度と同様に土地及び家屋に係る固定資産税は課税免除となります。なお、北原21~北原25までの地番内の土地及び家屋と、法人及び個人事業主が本来の用途に使用している償却資産については課税になります。

軽自動車税

昨年度同様に、4月1日現在旧警戒区域内に放置したまま使用していない車両については、申請により減免となります。

国民健康保険税

昨年度同様に今年度も全額減免になります。
なお、減免等の通知につきましては、7月中頃を予定しております。

所得申告がお済でない方へ

申告をされませんと、所得証明書などの公的証明書が発行できませんのでご注意ください。
なお、収入が給与のみで年末調整が済んでいる方、収入が年金のみで400万円以下の方は申告は不要です。

※東京電力から給与・事業・不動産・農業所得などの減収分の補償を受けた方につきましては、収入として申告が必要となります。
※原子力発電所の事故による東京電力㈱の賠償対象となった住宅や家財などに係る損失は、雑損控除として所得金額から差し引くことができます。

税務証明書の郵便請求について

本人確認書類(免許証や保険証等)のコピーに必要な証明書と部数を記入し、返信用封筒を同封の上、大熊町役場会津若松出張所の税務課宛てにお送りください。なお、当面発行手数料は無料となっております。
(記入例:平成27年度所得証明書 1通)

平成27年度所得証明書等の記載内容について

  • 所得証明書
    平成26年中の所得額が記載されます。
  • 所得・課税証明書
    平成26年中の所得及び平成27年度の住民税の課税額が記載されます。
  • 所得・課税・扶養証明書
    平成26年中の所得、控除額や扶養人数及び平成27年度の住民税の課税額が記載されます。

お問い合わせ

大熊町役場会津若松出張所 税務課
フリーダイヤル:0120-26-3844(代表)


他の記事