【いわき市】福島県借上げ住宅供与期間延長に伴う再契約手続きのご案内

福島県借上げ住宅の供与期間が、平成28年3月31日まで延長されましたが、入居を継続するためには、平成27年4月1日からの新たな契約を締結する必要があるため、契約書等の必要書類について期限内に提出していただきますよう、よろしくお願いします。

対象となる住宅について

再契約が必要となるのは、現在、東日本大震災の影響によりり災した世帯が入居している福島県借上げ住宅のうち、貸主の方が再契約に同意した民間賃貸住宅のみとなります。

※民間賃貸住宅以外の応急仮設住宅、雇用促進住宅等については、再契約書の提出は必要ありません。

再契約手続き等について(貸主の皆様)

福島県借上げ住宅の契約は、契約が終了しても更新されない定期建物賃貸借契約となっており、供与期間を延長するためには、貸主の方、入居者の方、福島県及び事務代行市町村(いわき市)の4者の間で平成27年4月1日から平成28年3月31日までの新たな契約を締結する必要があります。なお、対象となる物件の貸主の方におかれましては、福島県から依頼の文書を送付しておりますので、以下の内容を参考にしていただき、契約書等の必要書類を提出していただきますようよろしくお願いします。
※契約書につきましては仲介業者に作成を依頼されるか、貸主または貸主代理の皆様で作成をお願いします。

再契約の内容

 (1)受付期限
   平成27年1月30日(金)まで 
   
(2)提出場所 
   いわき市役所本庁舎1階生活再建市民総合案内窓口

 (3)提出書類(関連情報の福島県ホームページよりダウンロードできます) 
   ・契約書(再契約用新様式) 4部
   ・定期賃貸借契約説明書 1部          
   ・請求書(仲介業者をご利用の場合) 1部
   ・重要事項説明書(仲介業者をご利用の場合) 1部
   ・家賃等の振込先口座が確認できる通帳の写し(振込口座を変更する場合) 1部
  ※請求できる一時金は仲介料のみとなり、保険料及び退去修繕負担金の請求はできません。

 (4)注意事項 
   ・提出先は入居者の被災時住所の市町村となります。(入居物件の所在地市町村ではありません)
   ・契約書等の必要書類が提出されるまで、福島県より家賃の支払いができません。また、受付期限後に提出された場合や契約書等に不備がある場合は、福島県からの家賃等のお支払が遅れる場合がありますので、ご了承ください。

再契約手続き等について(入居者の皆様)

前回の契約(平成26年4月1日から平成27年3月31日)同様、貸主の方、入居者の方、福島県及び事務代行市町村(いわき市)の4者での契約となるため、貸主、貸主代理または仲介業者より依頼があった際には、契約書への署名・押印についてよろしくお願いします。また、次の内容についてご注意ください。
 

入居者注意事項

  ・前回の契約内容と変更がある場合は契約書作成者(貸主、貸主代理または仲介業者)へお伝えください。
   ※確認箇所:連絡先、代表者、同居者等
  ・平成27年3月31日までに退去される場合は、再契約書の提出は必要ありませんので、退去の旨を契約書作成者(貸主、貸主代理または仲介業者)へお伝えいただき、退去日の1ケ月前までに福島県借上げ住宅等使用終了届(関連情報参照)を住宅課へ提出してください。

関連情報

福島県借上げ住宅再契約書等のご案内(福島県ホームページ)(新しい画面で開きます)
福島県借上げ住宅等使用終了届(Word 32.0KB)

お問い合わせ

いわき市土木部 住宅課 計画係 
電話:0246-22-7496 
ファクス:0246-22-7596


他の記事