水道水中の放射性物質の検出について(第320報)

報道関係者各位

平成25年4月5日

水道水中の放射性物質の検出について(第320報)

地方公共団体及び水道事業者等が実施した水道水中の放射性物質の調査結果を入手しましたので、お知らせいたします。

調査結果

福島県及び福島県内の水道事業者等が福島県内で採取して実施した水道水中の放射性物質の調査結果のうち、本年3月29日の第319報以降のものを入手しましたので、お知らせいたします。(287データ:別添)
また、上記以外のもので、新たに厚生労働省が報告等を受けた測定結果についてお知らせいたします。(2,115データ:参考資料)
今回の調査で「管理目標値」(※参考)を超過する値はなく、摂取制限等を実施した水道事業者等はありませんでした。今後とも、水道のデータを入手し、それに基づき適切に対処してまいります。

(※参考)「水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定等について」(平成24年3月5日付け健水発0305第1号~第3号)により、従 来の水道水中の放射性物質に係る指標を見直し、新たに水道施設の管理及び運営に関し衛生上必要な措置等の目安とする水道水中の放射性物質の管理目標値(セ シウム134及び137の合計で10Bq/kg)を設定しています。

お問い合わせ

高絵師労働省 健康局水道課
水道水質管理室 小嶋 池本 福士
(直通番号) 03(3595)2368


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