【東京都】東日本大震災による避難者に対する水道料金・下水道料金の減免措置期間の延長について

平 成 25 年 3 月 28 日
水 道 局
下 水 道 局

東日本大震災による避難者に対する
水道料金・下水道料金の減免措置期間の延長について

東京都では、東日本大震災による避難者の方で、東京都内に避難し居住している方及び避難者の方が同居している世帯を対象に、下記のとおり、水道料金と下水道料金の減免措置期間を延長することとしましたので、お知らせします。

1 減免措置期間の延長

(現行) 平成25年3月31日まで
(延長後)平成26年3月31日まで
※ 既に減免措置を適用されている方の再申請手続きは不要です。

2 減免の対象及び内容

  1. 措置の対象
    東日本大震災により居住継続が困難となった被災者及び福島第一・第二原子力発電所の周辺において、国から避難指示等が出された地域等からの避難者について、避難者等が給水契約者である場合は本人、親族等の住居に入居している場合は当該住宅の給水契約者を対象とします。
    ※ 水道料金については都営水道の給水区域の居住者、下水道料金については23区の居住者
  2. 措置の内容
    (水道料金)
    基本料金 及び、1月当たりの使用水量10m³までの分に係る従量料金の合計額に100分の105を乗じて得た額
    (下水道料金)
    1月当たり8m³以下の汚水排出量に係る料金の全額
  3. 申請手続きについて
    1. 都営住宅等東京都があっせんした住宅に入居する避難者
      ・申請書等の提出は不要です。
    2. そのほかの住宅に入居する避難者
      ・申請方法
      全国避難者情報システムに登録された避難者については、避難先住所へ申請書等を郵送しますので、記入のうえ必要書類と合わせて返送してください。
      ・水道局営業所及び多摩地区サービスステーション窓口でも申請を受け付けます。
    3. 申請に必要な書類
      ・減免申請書
      ・り災証明書又は被災証明書(写し可)
      ※ なお、申請時に証明書等の提出が困難な方やご不明な点がある場合は、下記までご連絡ください。

問い合わせ先

  • 23区内
    水道局お客さまセンター 03-5326-1101
  • 多摩地区
    水道局多摩お客さまセンター 0570-091-101
  • (ナビダイヤルをご利用できない場合)
    042-548-5110
    水道局サービス推進部業務課 03-5320-6426
    下水道局経理部業務管理課 03-5320-6573


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